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介護について、色々知りたいな〜
相談・苦情はどこに言えばいいの?

まずはサービス事業者に相談しましょう。

介護サービスを提供している事業者や介護保険施設に直接相談してみましょう。
事業者は、利用者からの苦情に迅速に対応し改善を図ることが義務づけられています。

◆それでも解決されないときには・・・
居宅介護支援事業者のケアマネージャに相談します。
ケアマネージャは、利用者に代わって苦情内容を事業者に伝え、対応策を検討します。

◆それでも解決されないときには・・・
市町村の担当窓口に相談します。
市町村は、事業者に対する調査・指導・助言を行います。また、介護保険相談員の派遣などを行い、苦情に至る以前の段階で事態が改善されるような指導もします。

◆市町村で解決するのが難しい場合や、特に利用者が希望する場合は・・・
国保連合会へ相談や苦情の申し立てをします。
都道府県ごとに設置されている国保連合会に申し立て、または居宅介護支援事業者や
市町村を経由して、受付を行います。
高齢者の在宅介護に関する相談をするには?
在宅で支援を必要としている高齢者や介護を行っている家族の方の、介護に関する相談を受けるため、市町村が特別養護老人ホームや病院等に委託して「在宅介護支援センター」を設置しています。
「在宅介護支援センター」には、相談員・保健師・看護師等専門家が配置されており、
電話相談や来所、家庭訪問による面接相談を行います。
また、介護に必要な保健・福祉サービスの相談や市町村役場と連絡調整を行い、在宅福祉サービスの利用申し込みについて代行申請を行います。
介護保険によるサービスとは?
介護保険のサービスには、家庭などで利用する「在宅サービス」と施設に入所して利用する「施設サービス」があります。介護支援専門員(ケアマネージャー)などと相談しながら、自分にあったサービスを選ぶことができます。
介護の負担を軽くする為の、福祉用具の利用や住宅の改修に対する支援措置とは?
介護保険のサービスとして、日常生活の自立を助け、機能訓練に用いるための福祉用具、介護の負担を軽くするための福祉用具を、費用の一割を負担することで、レンタルできます。
また、年間10万円を限度に、5種類の福祉用具について、購入費が支給されます。(購入費の1割は利用者負担です)
住宅改修を行う場合は、20万円を限度として、費用の9割が支給されます。
高額介護サービス費とは?
介護保険の自己負担額が一定額以上になったときは、超えた分が被保険者の請求により、高額介護サービス費として払い戻されます。
認知症(痴呆)高齢者を介護する家族の相談は?
認知症の人と家族の会和歌山県支部で、認知症(痴呆)高齢者を介護する家族を支援するために、介護経験者による認知症(痴呆)に関する相談窓口を設置し、認知症(痴呆)介護のノウハウの提供や介護に伴う不安を共に考えるピアカウンセリングを行なっています。
1 受付日・時間/毎週月曜日(祝祭日を含む)、午前10時から午後3時

2 相談方法/電話

3 相談窓口/認知症の人と家族の会和歌山県支部
          0120-969-487(フリーダイヤル)
          073-423-5771(電話代は相談者負担)
          ※ 相談は無料で秘密は必ず守ります。
1
初老期の痴呆
アルツハイマー病   ピック病   脳血管性痴呆   クロイツフェルト・ヤコブ病等
2
脳血管疾患
3
筋萎縮性側策硬化症(ALS)
4
パーキンソン病
5
脊髄小脳変性症
6
シャイ・ドレガー症候群
7
糖尿病による合併症
糖尿病性腎症   糖尿病性網膜症   糖尿病性神経障害
8
閉塞性動脈硬化症
9
慢性閉塞性肺疾患
肺気腫   慢性気管支炎   気管支喘息   びまん性汎細気管支炎
10
両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11
慢性関節リウマチ
12
後縦靭帯骨化症
13
脊椎管狭窄症
14
骨祖しょう症による骨折
15
早老症(ウエルナー症候群)


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